2013-06-12 第183回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
そのときに、結論でいうと、何というんですかね、東海地震にかかわる事前予知を、まあ言葉は悪いかもしれませんが、事実上放棄したというふうな状況に今なっているということであります。
そのときに、結論でいうと、何というんですかね、東海地震にかかわる事前予知を、まあ言葉は悪いかもしれませんが、事実上放棄したというふうな状況に今なっているということであります。
東海地震について事前予知を前提として組み立てられている法律、大規模地震対策特別措置法というのがあります。また、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律というのがあります、長い名前のがあります。さらに、類似の法律として地震防災対策特別措置法というふうにもあります。
説明では、地震予知については、東海地震が唯一、事前予知の可能性があると、東海地震以外の地震については今の研究段階では実用的な予知は困難だと、こう言われます。火山噴火予知につきましては、過去において有珠山、三宅島、浅間山は噴火の直前に予知し発表して防災対策を取ることができたと、しかし噴火の様式、規模などは依然困難だと言われました。
一方、南海・東南海地震につきましては、短期の事前予知が可能とされている東海地震とは異なりまして、当面、両地震の発生メカニズムを明らかにすることが重要と、こういう認識を持っております。 気象庁では、これらの地震の想定域におきます詳細な地震活動の把握を目的としまして、紀伊半島におきまして十個程度の自己浮上式海底地震計によります調査観測を毎年繰り返しているところでございます。
高潮対策については、これは確かに潮受け堤防が予防の目的を果たすことは事実ですけれども、しかし、高潮は事前予知が可能ですよね。それとまた、海岸堤防とか河川堤防を高くする代替方法もあるんです。ですから、諫早干拓事業を遂行するというのは、もう政官業トライアングルの至上命題だと。だから、これだけ反対行動が起こっても、聞く耳を持たず遂行しているというふうに私は思わざるを得ないんですよ。
東海地震は、大震法に基づいて事前予知により警戒宣言が発せられます。警戒宣言が発せられますと、六県百六十七市町村で一日当たり約七千二百億円の経済損失になると日本総合研究所では試算されております。強化地域は今申し上げましたように八都県二百六十七市町村に拡大されましたから、警戒宣言が発せられますとその経済損失は更に拡大されるものと思われます。
どのぐらいのインターバルといいますか、どのぐらいの時間的な間隔で事前予知ができるのかと、その点について両参考人にお話をお伺いしたいと思います。
現在、事前予知といいますか、正確に言うと地震現象の早期発見ということになるんですが、そういったことを前提とした東海地震対応のための強化地域でございまして、また別途、例えば東南海とか南海とか、あるいは断層型のいろんな地震とか、現在の状況では事前予知がなかなか難しいといいますか、解明されていないそういういろんな現象もございますので、地震対策を進めなきゃいけないということはいろんな地域で共通でございますが
そういったことから、地震の事前予知といいますか、正確に言いますと地震の一番最初の早期現象を直ちにつかんで事前の対策を取ろうと、それが東海地震でございます。
ということになると、お医者さん、医療関係の方あるいは弁護士さんが実際に事前予知ということで、予防の観点からどれだけの行動をされているのか、その辺が見えないんですよ。そういったところをちょっと両参考人からお聞かせいただきたい。 それで、今度、萩原参考人からは、医療関係あるいは弁護士さんの方の対応というのがどうあったらいいのか、ちょっと御意見を聞かせていただければなと思うんです。
独禁法を厳正に運用していかなければならないのは当然でございますが、逆に枠内で罪刑法定主義といいますか、事業者がどういうところまではやっていい、これ以上やっていくと独禁法の適用になってしまうという法運用の事前予知性といいますか、透明性というものをますます高めていくことが重要になってくるのではないか、こういうふうに思うわけでございますが、その点はいかがでございましょうか。
坂本弁護士事件についての初動捜査のつまずき、松本サリン事件における第一通報者に対する見込み捜査、あるいは地下鉄サリン事件の事前予知の可能性などについて、国民の厳しい批判に対しどのように説明なさるのでしょうか。 捜査指揮の不手際、情報の一元化と分析力の欠如、刑事警察と公安警察とのあつれきなど、警察当局による国民への説明が求められている問題は多数あるはずであります。
予知解明ができないから事前予知がない、事前予知がないために事前の対策というのがとりにくい、こういうことなんです。今地震予知推進本部、科学技術庁長官が本部長になりまして関係者が集まり、やっております。一方におきまして、地震学者の集まりで文部省の測地学審議会がありまして、この測地学審議会において方針を決め、そして南関東直下の地震の解明のために一つの方針を持っています。
○串原委員 現在、日本で地震の事前予知が可能とされておりますのは、マグニチュード八級の東海地震だけと言われています。マグニチュード七級のいわゆる直下型地震については、現状では予知は極めて困難な状況と専門家が言っております。首都圏直下地震の予知、東京を初め首都圏の予知体制の強化、整備を急がなければならないと思う。専門家はそのおくれを強く指摘をしているのであります。
幸い震源が深かったということで大きな被害は免れたわけでありますが、この直下型は事前予知が不可能だというふうに言われておりますが、非常にそういった意味で心もとないと言わざるを得ません。今のところ、予知できそうなのは東海大地震だけであり、そういった意味ではこの東京直下型の地震というものは突然発生する、襲ってくるというふうに思います。
いずれにしましても、我々としては、時間的にあるいは手段的に見て小規模であってその事前予知というものがなかなか困難である、こちらが十分な準備、あるいは同盟国も含めた十分の準備ができないような状況で相手が日本を侵略してくる、そのときに対応できないようでは、既成事実をつくられてしまってせっかく日米安保がありながらそれが働く余地がなくなってしまうではないか、そういったすき間をつくらない、先ほど申した全体として
——さっきから雪崩事前予知システムの研究の問題についてあなたから話があったんだけれども、専門的なので何だかさっぱりよくわからない。だけれども、何か予算が二千五百万円しかついてないそうですね。そんなことでは研究の進みぐあいは遅々として進まないのじゃないかと思って心配するんだけれども、どうですか。
同僚議員からも指摘がありましたが、最近の可燃性ガスを制御していく、あるいは災害の事前予知をしていくという技術水準というものが大変高くなっていることは確かだと思うのです。
それからもう一つ、御趣旨のように警戒警報が、小さい地震でもいつのときでも東海地震の場合は事前予知ができるのだという考えがもしあるとすると、これは困るわけでございまして、先ほどお答え申し上げましたように、八以上のものならいまの設備、機構で何とかできる。しかし、それも三十分前なのか二時間前なのか二日前なのか、これはわからないという問題が一つあります。
東海地震は、ある専門家に言わせれば、あす起こっても不思議ではないとまで言われており、事前予知のために大規模地震対策特別措置法に基づく強化地域を中心に、微小地震観測あるいは地殻変動の常時観測等が実施されているところでありますが、まず、最近の観測データから、特に東海地震発生についてどのような判断をしておられるのか、お伺いをいたします。
さらには、ただいま科学技術庁からお話がございましたように、東京を中心といたします南関東地区についても、いろんな予知の体制の強化がなされておりますけれども、いわゆる直下型地震の予知についてはまだ研究の緒についたばかりでございまして、現在の技術水準で事前予知を東海地震のような海洋型地震についてやるということはまだ困難であるということではないかと思っております。
第一に、科学技術の研究につきましては四億一千四百万円を計上しており、火災対策のための建材の研究、火薬、高圧ガス、可燃性天然ガス等の爆発防止の研究、コンビナート等の構造物の破壊の事前予知に関する基礎研究、鉱山災害防止のための研究、地震予知に関する地質学的研究を進めてまいります。